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Channel: 六法全書:知っておきたい法律の条文 »刑法(第一編 総則)
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第十章 累犯

(再犯) 第五十六条懲役に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときは、再犯とする。2...

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第九章 併合罪

(併合罪) 第四十五条確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪について禁錮以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。 (併科の制限) 第四十六条併合罪のうちの一個の罪について死刑に処するときは、他の刑を科さない。ただし、没収は、この限りでない。2...

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第八章 未遂罪

(未遂減免) 第四十三条犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。 (未遂罪) 第四十四条未遂を罰する場合は、各本条で定める。

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第七章 犯罪の不成立及び刑の減免

(正当行為) 第三十五条法令又は正当な業務による行為は、罰しない。 (正当防衛) 第三十六条急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。2  防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 (緊急避難)...

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第六章 刑の時効及び刑の消滅

(刑の時効) 第三十一条刑(死刑を除く。)の言渡しを受けた者は、時効によりその執行の免除を得る。 (時効の期間) 第三十二条時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。一  無期の懲役又は禁錮については三十年二  十年以上の有期の懲役又は禁錮については二十年三  三年以上十年未満の懲役又は禁錮については十年四  三年未満の懲役又は禁錮については五年五...

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第五章 仮釈放

(仮釈放) 第二十八条懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。 (仮釈放の取消し) 第二十九条次に掲げる場合においては、仮釈放の処分を取り消すことができる。一  仮釈放中に更に罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。二...

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第四章 刑の執行猶予

(執行猶予) 第二十五条次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その執行を猶予することができる。一  前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者二  前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者2...

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第三章 期間計算

(期間の計算) 第二十二条月又は年によって期間を定めたときは、暦に従って計算する。 (刑期の計算) 第二十三条刑期は、裁判が確定した日から起算する。2  拘禁されていない日数は、裁判が確定した後であっても、刑期に算入しない。 (受刑等の初日及び釈放) 第二十四条受刑の初日は、時間にかかわらず、一日として計算する。時効期間の初日についても、同様とする。2...

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第二章 刑

(刑の種類) 第九条死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。 (刑の軽重) 第十条主刑の軽重は、前条に規定する順序による。ただし、無期の禁錮と有期の懲役とでは禁錮を重い刑とし、有期の禁錮の長期が有期の懲役の長期の二倍を超えるときも、禁錮を重い刑とする。2...

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第一章 通則

(国内犯) 第一条この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。2  日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。 (すべての者の国外犯) 第二条この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。一  削除二  第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助)の罪三...

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